海外移住の役所手続き 退職前に出国の場合
退職するとき、日本を離れて海外に行くとき、それぞれ役所で所定の手続きを行う必要があります。
では、退職前に日本を離れる場合には?その場合は少し複雑なケースなので、必要な手続きが変わってきます。
必要な手続きはお住まいの役所によって異なる可能性がありますが、僕の場合の例をご紹介します。
退職時の手続き
一般的に、企業に務めている場合、国や市町村などへの支払いは企業が代わりに行ってくれています。給料から天引きされている分ですね。
これらを、退職する場合には自分で行わなければいけません。
詳しくはこちらのサイトが参考になります。
年金
企業に務めている場合、厚生年金に加入しているはずです。毎月、労働者と雇用主で半分ずつ支払っていますね。
これを、国民年金に切り替える手続きが必要です。20歳以上の全員に加入義務があります。
健康保険
日本国民は健康保険への加入が義務付けられており、無職の場合でもいずれかの健康保険にはいらなければなりません。
加入できる健康保険にはいくつかの種類があり、「国民健康保険」「企業の健康保険に継続加入(任意)」「家族の健康保険の扶養に入る」が選べます。
いずれにしても、所定の手続きが必要です。
住民税
企業に務めている場合の住民税は、特別徴収といって企業が給与から天引きして支払っています。
仕事を辞めた場合は自分で支払う様に切り替えるのですが、その年度分の支払いには2通りあります。「最後の給与からその年度分の住民税を一括して徴収する」方法と、「普通徴収」に切り替える方法です。
手続きが不要な分、一括徴収の方が楽なのですが、退職の時期によっては一括徴収できない場合もありえます(年度分の支払いが給与額を超えている場合など)。また、普通徴収の方が支払い時期を後に延ばせます。
失業保険
失業保険を受給する場合には会社から発行される離職票が必要となります。
海外移住時の手続き
生活の拠点を海外に移す場合、住民税や健康保険の支払い免除を受けられます。
基本的に手続きを行うかは任意のものが多いですが、税金の支払い方法だけは確立しておきましょう。
海外移住の基準とは?
この基準は市町村によって定められているので一概には言えないのですが、概ね一年以上日本に帰ってこない場合に認められるようです。
なお、ワーキングホリデー制度を利用する場合、一年以上の滞在でも移住と認められない場合もあるようです。この辺は自治体によって異なるようですので、お住まいの自治体に確認してみてください。
そこら辺は大津市のホームページが参考になります。
僕の住んでいた自治体の場合、出国時にいつ頃帰ってくるかを自己申告します。
申告する帰国時期はいつにでも設定できるのですが、適当に一年以上先の日程にしても効果はありません。申告と裏腹に一年以内に帰ってきた場合には、出国時までさかのぼって追加徴収されるとのことでした。
住民票の海外転出
海外移住の条件に当てはまる場合には、住民票を海外に転出することによってその意思を示します。この手続きを、俗に「住民票を抜く」とも呼びます。
なお、この手続きは任意であり、日本国内の現住所から住民票を移さなくても構いません。
海外転出手続きを行うことで、住民税の支払い免除などの制度を利用できることになります。
住民税
住民税の支払い先は、1月1日時点の住民票住所の自治体です。1月1日に日本国外にいた場合、住民税の支払い義務が免除されます。
ただしこの制度の適用には上記の通り条件があって、「生活の拠点が海外にあること」が必要です。
つまり、一年以上海外にいる場合ということです。
ちなみに、住民税は、
前年の収入に基づいて納税額が決定され、
1月1日時点の住民票住所の自治体に、
6月から翌年5月までの期間で納付します。
例えば、2019年5月に住民票を抜いた僕の場合、2019年6月から2020年5月までの住民税は満額支払います。2019年の収入分の支払いである2020年6月から2021年5月までの分が免除されることになります。
12月までに住民票を抜くか年を跨いでから抜くかで丸々一年分支払い額が変わってきます。冬のボーナスをもらってからやめるのが一番効率が良いかもしれませんね。
健康保険
海外居住者は健康保険を受けられません。
通常、いずれかの健康保険に入っていると思われますので、脱退の手続きが必要になります。
国民年金
海外転出届を出すと国民年金への納付義務がなくなります。
何もしなければそのまま未納期間として処理されますが、将来受け取れる金額も少なくなります。
満額受け取りたい場合には任意加入が可能です。納付の手続きを行いましょう。
マイナンバー
海外移住でマイナンバーは失効します。役所に返納しましょう。
帰国時に再び新しいカードが交付されます。
退職前に出国する場合
通常は 退職→海外転出 のケースが多いですが、退職日を迎える前に住民票を抜いた場合には若干手続きが異なる点があります。
健康保険
特に手続きは必要ありません。
退職日に企業の健康保険から脱退し、そのまま無保険に移行します。国民健康保険への加入および脱退の手続きは不要です。
国民年金
任意加入しない場合は特に手続きは必要ありません。退職日に自動で脱退扱いになります。
任意加入する場合には事前に申請書を提出します。
住民税
退職日以降の住民税の支払いについては普通徴収になります。引き落とし口座の設定など退職日前の事前申請が可能ですので、申請しておいた方が良いでしょう。
納税管理人を立てて納税することも可能です。
退職金の確定申告
退職金の受領日前に海外に転出した場合、退職金にかかる税金が異なり、通常より大きな額を取られます。これは確定申告でフォローすることで還元してもらうことが可能ですので、わすれずに確定申告するようにしましょう。
なお、住民票の海外転出を行っている場合、本人による確定申告は行えません。必ず納税管理人を立てる必要がありますので、出国前に忘れずに手続きをしていきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。退職、海外移住時の手続きについてまとめました。
正直分かりにくくて大変ですよね。企業に在席していたときに、手続き等いかに助けてもらっていたかを痛感します。
最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは今日はこの辺で。
歳はアラフォー、性別は男。風薫る季節、北の大地で生を受ける。家庭なし、収入なし、計画性なし。まだ知らぬ場所での生活にあこがれて旅立ってしまったアラフォーマン。
2019年5月に日本を離れ、デンマーク、リトアニア、ジョージアなどで学校に通ったりしながら過ごす。2024年9月現在、日本語を教えるボランティアとしてベトナムに滞在中。
好きなもの:公園、散歩、ジャグリング
苦手なこと:料理、おしゃれ、あと泳げません