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アラフォーからの挑戦状。

海外渡航日と退職金

こんにちは、アラフォーマンです。
今日は海外への渡航日と退職金についての関係を考察してみます。

まずは一般的な事柄をおさらいしてみましょう。

退職金と所得税

さて、僕は会社の有休を消化してから辞めるつもりで、退職日を6/17(月)としていました。この日は既に海外にいる予定になっています。

退職金にも所得税がかかる

退職金にも毎月の給与のように所得税がかかります。僕の場合、所得税率はおよそ20%です(所得税率は収入に依存します)。
例えば、額面で300万円の退職金が支払われるとすると、約60万円ほど所得税に持っていかれることになります。

退職金所得控除

ただ、退職金というのは毎月の給与のような所得とは少し異なる性質のものだと考えられていて、ある程度までは納税を控除できることになっています。
例えば、10年間勤務した場合、年数×40万円分が控除対象になりますので、400万円分までの退職金には所得税がかからないことになります(退職金が400万円を超えた部分にだけ所得税がかかる)。もし退職金が300万円だとしたら、所得税は一切かかりません。

退職日に海外にいると控除枠がなくなる

上記の退職金所得控除は、日本居住者の退職金が対象です。この辺はややこしいので詳しい説明はしませんが、税制は各国で異なっており、日本に居住している人(居住者)と海外に居住している人(非居住者)の収入にかかる税の仕組みが違うということです。

そして、大事なのは、どちらの場合でも退職金への所得税率は変わりませんが、退職金所得控除は日本非居住者には適用されないということです。

確定申告時に手続きをすれば還付される

上記海外枠で納税した分の所得税は、確定申告時に「日本居住者の退職金所得税制度に切り替えて計算をする」ことが可能だそうです。その場合、払い過ぎた分は還付金として戻ってきます。

アラフォーマンのケース

退職金の支払い日

僕の会社では、退職金は退職日に支払われることになっています。僕の場合は6/17(月)です。

ちなみに、GW以降は有休消化に充てています。

出国日

日本を出発する航空券を手配済みです。
5/26(日)、中国はウルムチ行きです。そこから、7月のセルビア8月のデンマークに向けて西へ進んで行くつもりです。

居住者?非居住者?

退職日の6/17(月)時点では、僕は中央アジアにいる予定でいます。そのことが日本非居住者となるのか否か。会社から、「海外にいるので所得税がかかります」ということを言われたのですが、6月時点での僕はただの海外旅行者なので、非居住者ではなさそうに思うのですよね。海外旅行をしているだけで非居住者になるのであれば、誰でも日本の税金を逃れ放題です。

ちなみにデンマークへは学生として居住許可をとって行くので(日本)非居住者になるはずですが、デンマークへ滞在するのは8月からです。

日本を発ってからデンマークへ入国するまでの期間(5月~8月)が居住者扱いとなるのかそれとも非居住者扱いなのか。その辺を少し調べてみたいと思います。
場合によっては日本を離れる日を退職日以降に伸ばすかもしれませんね。

確定申告をすれば良いだけでしょ

ただ、上記の居住者/非居住者問題は所得税の控除制度だけの話で、確定申告で最終的には還付金として全額が戻ってきます。確定申告を正しく行えばそれで済む話です。
それなのに僕がなぜこんなに控除枠に必死になっているかというと、ただ単に、今まで確定申告を経験したことがないから不安なんです。

まったく自慢ではありませんが、僕はこの類の手続きが苦手です(果たして得意な人はいるのでしょうか)。
学生時代に足を骨折した時も、傷害保険に入っていたにも関わらず、申請方法がわからずに断念しました。ふるさと納税がオトクだと聞いても、支払い方法と税控除の2つの仕組みを理解しなければいけないということで諦めました。
「後から戻ってくる」という仕組みをなかなか活用できないんです。

今回の退職金の所得税額は50万円を優に超える額になっています。海外生活を数か月延長できる軍資金になります。これを失うのは非常に痛い。

しかし、初めての確定申告を、海外で、納税管理人という制度を使って、わからないことを聞く相手もいない中で、果たしてまともに行えるのでしょうか。
僕には自信がありません。だから、初めから控除が適用され、所得税額0円で出発したいのです(退職金の所得税額が0円でも、確定申告自体は行う必要あり)。

ちなみに、納税管理人は仕事を引退済みの親に頼もうと考えていますが、親は僕以上にこの手の手続きに対する信頼感がありません。

まとめ

退職金の受取日に日本居住者か非居住者かで、退職金にかかる所得税の控除額が大きく変わってきます(確定申告で取り戻すことが可能な税金です)。

果たして、アラフォーマンは居住者であると認められるのでしょうか。もう少し検討してみたいと思います。続報をお待ちください。

最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは今日はこの辺で。

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